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2024.01.09

【医療広告ガイドライン】その表現、大丈夫ですか?


2023年2月、厚生労働省が公表した『医療広告規制におけるウェブサイトの事例解説書(第2版)』により、医療広告に関する監視と規制に強い注目が集まっています。 この指針は、医療広告の概要や要点、禁止される表現などについて詳細に解説され、ウェブサイトや看板、印刷媒体などで広告を行う際に重要な情報源となっています。 この記事では医療広告ガイドラインについて事例を含めててご説明します。

医療広告ガイドラインとは?

医療広告ガイドラインは、医療機関の広告に対する基準を定めたものです。 具体的には、「医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針」とされています。 これまで医療広告は医療法によって制限されてきましたが、ウェブサイトに関しては自主規制しか存在しておらず、具体的な規制が行われていませんでした。 その結果、美容整形などの美容医療関連のウェブサイト広告に問題が生じました。これを受け、医療広告ガイドラインが見直され、ウェブサイトも他の広告媒体と同様の規制が適用されることとなりました。

医療広告ガイドラインの要点

医療広告は「正確性」と「客観性」を求められます。患者や住民が正確に情報を理解し、適切な治療を選択できるようにするため、客観的で検証可能な情報に限定されます。

規制対象となる広告媒体

以下の広告媒体が規制対象です。

  • チラシ、パンフレット、その他同様の物(DMやFAXも含む)
  • ポスターや看板(建物や車両、ネオンサイン、アドバルーンなど)
  • 新聞、雑誌、放送、映写、電光などの出版物
  • 情報処理機器を用いた広告(Eメールやインターネット広告)
  • 説明会や相談会、キャッチセールスで使用されるスライド、ビデオ、演説など

費用をかけずに行われる広告も規制対象となります。ご注意ください。

医療広告ガイドラインで禁止される広告表現

禁止される表現の例には以下のようなものがあります。

  • 比較優良広告
  • 誇大広告
  • 公序良俗に反する内容の広告
  • 主観的な体験談や治療前後の写真などによる誤認を招く広告

以下に具体的な例を挙げて説明していきます。

比較優良広告の具体例

  • 「〇〇市で〜の治療をしているAクリニックやBクリニックより安く治療できます。」
  • 「当院の医師は〇〇市内でもトップの治療実績があります。」
  • 「当院では最も効果的な治療を行っております。」
  • 「当院は、〇〇地方の医療機関と比較して、〜手術の成功率が高いです。」
  • 「2024年〇月〇日、芸能人の〇〇様に患者第一号になっていただきました。」
  • 他の医療機関との比較を強調する表現は避け、特に著名人との関連性を強調することは禁止されています。

誇大広告の例

当院のサイトは、厚生労働省が定めた医療広告ガイドラインの遵守状況を確認する審査制度に基づき、指定審査機関から認定証を取得したことを報告いたします。

医療広告規制を遵守している旨について、制度として行政機関が認証を付与していると誤認させてはいけません。

〇〇インプラントセンター

「〇〇インプラントセンター」のように医療機関の名称としてセンターを記載してはなりません。ただし「医療機関が提供する医療の一部を担当する部門名として患者・院内向けに掲示しているもの」であれば誇大広告には該当しません。

全身脱毛2年間し放題

脱毛は毛周期の関係で回数が限られます。そのため「し放題」という表現は誤認を与える可能性があり、規制対象です。

不安やストレスを感じている方は、がんのリスクが高まります。

科学的根拠が乏しい情報(不安やストレスは、がんのリスクを高める)で特定の症状に関するリスクを強調し、医療機関への受診を誘導してはなりません。

「最新」「最先端」「最適」

掲載時点では最新であっても、常に変わるため、これらの文言は誇大広告となる可能性があります。求められれば内容に係る裏付けとなる根拠を示し、客観的に実証できる必要があります。

公序良俗に反する内容の広告の例

  • 当院の治療はあらゆる症例に対応し、安心・安全です。
  • 当院には手術実績豊富な医師が多数在籍しているため、難症例でも必ず成功します。
  • ◯◯治療、1日で全て治療が完了します。
  • 医療脱毛 患者様満足度100%

これらの表現は、医学上絶対安全・安心な手術や全ての治療が1日で完結することを述べているため、虚偽広告とみなされる可能性があります。また、治療後の定期的なメンテナンスが必要であるにもかかわらず、全ての治療が1日で完結すると表現することは避けるべきです。 データの根拠を明示せずに患者満足度などを数値で表現することも禁止されています。

主観的な体験談や治療前後の写真などによる誤認を招く広告の例

  • 口コミに治療内容や効果に関する体験談が掲載されている
  • 口コミが医療機関のスタッフによる記載になっている
  • ビフォーアフター写真のみが掲載され、費用や治療期間、リスクや副作用などが記載されていない
  • 複数のビフォーアフター写真に対して、まとめて説明している(個別で説明していない)

たとえば、「〇〇の手術を受け、痛みやストレスがなく手術が受けられました」といった治療内容や効果に関する体験談を記載した口コミは掲載できません。 また、自院のウェブサイトからGoogleマップに書き込まれた口コミが見えるページにリンクされている場合も対象となります。 医療機関のスタッフ自身が書き込む体験談も禁止されます。 ビフォーアフター写真を掲載する際は、費用や治療期間、リスクや副作用などを明示する必要があります。

医療広告ガイドラインでの違反

厚生労働省の「医療機関ネットパトロール」は、医療広告の違反を監視するための取り組みです。 違反が疑われる場合、評価委員会から医療機関に通知が届きます。通知を受けた場合、医療機関は適切に修正対応を行わなければなりません。 通知から1ヶ月後には評価委員会が再度チェックし、改善状況を確認します。 改善がされていれば問題ありませんが、されていない場合は評価委員会が自治体に報告し、是正命令が出されます。 これに従わない場合、懲役6ヶ月以下または30万円以下の罰金が科される可能性があります。 事例が公表される場合もあり、医療機関における信用度についてのダメージは決して小さくありません。

医療広告ガイドラインの重要性

医療広告ガイドラインは、患者さんや地域住民が適切な治療を選択できるよう、正確かつ客観的な情報提供を目指しています。 違反は罰金刑に処される可能性があるため、遵守が重要です。患者さんの安全と信頼性を守るため、医療広告ガイドラインを遵守しましょう。 エーウイングでは医療広告ガイドラインの専門家とパートナーシップを結び、病院様へ定期チェックと結果のご報告、改善案を提供するサービスをご用意しております。 この記事をご覧になって気になった方は、まずは弊社営業までご連絡ください。

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